規程
総則
第1条
本規程は、一般社団法人日本放射線影響学会(以下「本法人」という。)学会規程により設置される若手部会(以下「本部会」という。)の運営について定める。(英語名:Subcommittee for Young Members)
第2条
本部会は、本法人の若手研究者間の学術交流促進ならびに教育支援を目的とし、もって本法人の発展に寄与する。
第3条
本部会は、以下の活動を行う。
(1)研究会、学術大会におけるシンポジウム等の開催及び学術交流の促進
(2)研究の奨励及び研究業績の表彰
(3)その他、本部会の目的を達成するために必要な活動
会員
第4条
本法人が定める正会員、学生会員、又は海外会員のうち、本部会の目的に賛同する満40 歳未満の者により構成される。ただし、満40歳以上であっても、学生会員、大学院等を修了して10年未満の者、出産育児介護等により研究に従事できなかった期間がある者からの申し出があり、役員会が特別に延長を認めた者はこの通りではない。
入会
第5条
会員として入会しようとする者は、本法人が定める正会員、学生会員、又は海外会員のいずれかとなった上で、所定の手続きを行う。
会員資格の喪失
第6条
会員は、以下のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)本法人の会員資格を喪失したとき
(2)満40歳に達したとき、または、役員会の認めた延長期間を終了したとき
任意退会
第7条
会員は、所定の手続きにより退会することができる。
部会役員会
第8条
本部会は、部会長、副部会長及び若干名の役員で構成する部会役員会を設置する。本法人の若手部会担当理事(以下「担当理事」という。)は、オブザーバーとして部会役員会に出席することができる。
2.部会長は、部会役員会にて会員の中から候補者を決定して担当理事から推薦し、本法人理事会の承認を得るものとする。
3.部会長は、本部会を代表して会務を統括するとともに理事会へ会務を報告し、会計に関する事項は承認を得る。ただし、部会長が本法人理事でない場合は、担当理事が部会長に代わり理事会に会務を報告する。
4.部会長に欠員があるときは、担当理事承認のもと副部会長が職務を代行する。代行が長期にわたる場合は、理事会の承認を得るものとする。なお、代行の期間は部会長の残存任期までとする。
部会会員総会
第9条
本部会は、原則として年1回部会会員総会を開催する。
2.部会会員総会は、部会長が招集する。
3.部会会員総会では、会務について報告し、会員は意見を述べることができる。
会計
第10条
本部会の会計は、本法人の会計に帰属するものとする。
2.部会長は、事業年度毎に活動計画書及び予算案を部会役員会に提出して合意を得た上で、担当理事から理事会へ提出し、承認を得るものとする。
3.予算の支出にあたっては、担当理事の承認を得るものとする。
規程の変更
第11条
本規程の改定は、部会役員会で審議し、担当委員会で決定し、理事会に報告する。
附則
本規程は、令和2年(2020年)6月15日から施行する。
本規程は、令和5年9月9日から施行する(一部改正)。